任意後見契約は、ご高齢になられて判断力が低下した場合に備えて、
ご自身の生活のケアの方法や財産の管理などを、あらかじめ自ら選んだ後見人に
依頼しておく公正証書による契約です。
後見人によるサポートの開始は、ご自身による家庭裁判所への申し立てにより開始され、
家庭裁判所が選定した後見監督人の監督の元で後見人がサポートを開始します。
TEL.092-558-6567 FAX.092-558-6568
〒812-0876 福岡県福岡市博多区昭南町1丁目2番1号
任意後見契約は、ご高齢になられて判断力が低下した場合に備えて、
ご自身の生活のケアの方法や財産の管理などを、あらかじめ自ら選んだ後見人に
依頼しておく公正証書による契約です。
後見人によるサポートの開始は、ご自身による家庭裁判所への申し立てにより開始され、
家庭裁判所が選定した後見監督人の監督の元で後見人がサポートを開始します。