遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
それぞれ長所や短所がありますので、ご要望に応じて対応させていただきます。
簡単に違いを説明しておきますと、
大きな違いとしましては、遺言書が真正なものであるかを確認する
家庭裁判所での検認(お亡くなりになられた後に行います。)かと思います。
公正証書遺言では検認が不要です。
また公正証書遺言と秘密証書遺言は公証役場で手続きをするため、
公証役場手数料が必要となり、いわゆる親族以外の証人も2人必要になります。
特徴をまとめますと
自筆証書遺言は、費用的には一番抑えられますが、すべてを手書きで行う上、
遺言書としての確実性がやや欠けます。
秘密証書遺言は、費用はほどほどですが、遺言の内容の確実性がやや欠けます。
一般的には、こちらを作成される方はほとんどいません。
公正証書遺言は、費用はかかりますが、検認も必要なく、
トラブルに発展する可能性は低いです。