遺言書の起案及び作成指導

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。

それぞれ長所や短所がありますので、ご要望に応じて対応させていただきます。

簡単に違いを説明しておきますと、

大きな違いとしましては、遺言書が真正なものであるかを確認する

家庭裁判所での検認(お亡くなりになられた後に行います。)かと思います。

公正証書遺言では検認が不要です。

また公正証書遺言と秘密証書遺言は公証役場で手続きをするため、

公証役場手数料が必要となり、いわゆる親族以外の証人も2人必要になります。

特徴をまとめますと

自筆証書遺言は、費用的には一番抑えられますが、すべてを手書きで行う上、

遺言書としての確実性がやや欠けます。

秘密証書遺言は、費用はほどほどですが、遺言の内容の確実性がやや欠けます。

一般的には、こちらを作成される方はほとんどいません。

公正証書遺言は、費用はかかりますが、検認も必要なく、

トラブルに発展する可能性は低いです。