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 遺言書の起案及び作成指導

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。

それぞれ長所や短所がありますので、ご要望に応じて対応させていただきます。

簡単に違いを説明しておきますと、

大きな違いとしましては、遺言書が真正なものであるかを確認する

家庭裁判所での検認(お亡くなりになられた後に行います。)かと思います。

公正証書遺言では検認が不要です。

また公正証書遺言と秘密証書遺言は公証役場で手続きをするため、

公証役場手数料が必要となり、いわゆる親族以外の証人も2人必要になります。

特徴をまとめますと

自筆証書遺言は、費用的には一番抑えられますが、すべてを手書きで行う上、

遺言書としての確実性がやや欠けます。

秘密証書遺言は、費用はほどほどですが、遺言の内容の確実性がやや欠けます。

一般的には、こちらを作成される方はほとんどいません。

公正証書遺言は、費用はかかりますが、検認も必要なく、

トラブルに発展する可能性は低いです。

 外国籍の方などFor foreigners

・在留資格の変更・更新の申請、Change or Renewal of status of residence

・資格外活動の許可申請(在留資格に定められていない収入を得る活動をする為の申請) Activities outside the status of qualification(To start  revenue-earning activities which is not stipulated in your residence permit )

・永住許可申請、帰化申請など Permanent residence permit application,Naturalization application and others

 任意後見契約

任意後見契約は、ご高齢になられて判断力が低下した場合に備えて、

ご自身の生活のケアの方法や財産の管理などを、あらかじめ自ら選んだ後見人に

依頼しておく公正証書による契約です。

後見人によるサポートの開始は、ご自身による家庭裁判所への申し立てにより開始され、

家庭裁判所が選定した後見監督人の監督の元で後見人がサポートを開始します。

 遺言執行手続き

財産の名義変更、保険金の請求や債務の支払いなど

相続に関する多岐に渡る手続きを行い

お亡くなりになられた方のご遺志を実現していく手続きです。

公正証書遺言で、遺言執行者の指定があれば

とどこおりなく遺言の実現が行えます。

 相続人及び相続財産の調査

お亡くなりになられた方がいらっしゃる場合に、出生時からの戸籍謄本等を集め

そこから相続人(財産を相続する権利のある人)を確定します。

相続財産の調査とは、預貯金、保険、不動産などの財産について

書類を集めます。

相続人の確定、相続財産の調査ともに相続をおこなう上で基本事項となります。

 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、だれがどの財産を相続するかをあらわす合意書です。

有効な遺言書がある場合は別として、相続人みなさんで話し合い、

みなさんの合意の上で作成します。

財産の名義変更の際には、この遺産分割協議書が必要となります。

 農地の転用

農地を農地以外にお使いになりたい場合や、農地を売買なされたい場合、

農地を貸したり借りたりなされたい場合に、必要となる手続きです。

変更内容により条文が異なり、農地の場所により許可を受ける必要はなく、

届出のみで済む場合もあります。

また農地の場所によっては、農地以外への使用の許可が下りない場所もあります。

農業は国の根幹である大切なお仕事とは言え、やるせなくはあります。

 プレナップ(婚前契約書)

プレナップとは、ご結婚に際し、財産やご夫婦のライフスタイル、離婚の条件

などについての取り決めです。

日本ではまだ馴染みがないですが、海外では少しずつ浸透してきています。

ご負担のない程度の内容として、夫婦生活を縛るものではなく、

初心を忘れず幸せな夫婦生活を後押しする記念としてご利用していただきたいです。

婚前契約書となっておりますが、ご結婚後でも作成できます。

 離婚協議書の作成

離婚協議書とは、離婚するにあたり、合意した内容を明確にする書類です。

財産分与や慰謝料、お子さんがいる場合には親権や養育費、面会についてなど

についての同意を書面にします。

残念な結果でしょうが、できる限り前向きに進んで行かれるためにも

作成されることをおすすめします。

 内容証明郵便

内容証明郵便とは、どのような内容の手紙を送ったのかを、

郵便局が証明してくれるものを言います。

具体的には3通同じ内容の手紙を形式に従って作り、

差出人、受取人、郵便局の3者の手元に残します。

主にクーリングオフ、契約の解除、損害賠償の請求など

法的な意思表示を行いたい場合に作成します。